日本人と結婚している外国人が帰化をするなら、簡易帰化のケースに当てはまります。
簡易帰化とは、一般の外国人の普通帰化よりも要件が緩和されている帰化のことです。
とはいえ、審査が簡単となることはありません。
普通帰化と同じく厳しいです。
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簡易帰化の2つのケース
1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
日本人と結婚した時点で、日本に3年以上住んでいる場合、帰化の要件をクリアできます。
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
例えば、海外で結婚生活を送っていたが、その後来日して1年以上日本に住んでいる場合に帰化の要件をクリアできます。
1と2に当てはまる人は、帰化の7つの要件のうち、住居要件と能力要件が緩和されます。
一般の外国人の5年以上日本に引き続き住んでいることが緩和され、3年以上日本に住んでいれば住居要件をクリアできます。
また、未成年でも帰化申請をすることができます。
ですので、素行要件、生計要件、国籍離脱要件 、日本語能力要件、思想要件がクリアできれば、帰化申請ができます。
生計要件も緩和される
日本人と結婚している外国人の方は、日本人の夫や妻が働いているのなら、無職でもOKです。
また本人の就労経験は問われません。
ただし、日本人の方が生計要件を満たしているかが重要です。
生計要件については、こちらをご覧ください!
年金は、2号被保険者か3号被保険者か?
日本人と結婚している場合、自分が会社員として厚生年金に加入しているのであれば、OKです。
もし、扶養に入っている場合、会社員の配偶者であれば「3号」に当てはまるので、外国人本人には支払い義務は
ありません。
ですが、日本人が国民年金の場合、扶養を受けていない場合は、外国人にも年金の支払い義務があります。
ですので、自分は年金を払わなくてもいいのか、払う必要があるのかを確認してください。
自分も社員として働いている場合
日本人だけではなく、外国人本人も働いている場合、収入や年金を払っているかなどをチェックされます。
ですので、会社の在職証明書や源泉徴収票などを確保する必要があります。
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