永住の要件・流れ

永住申請は、在留期間の特例の対象外

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在留資格変更申請中に在留期間が満了した場合は、どうなるのでしょうか。

つまり、現在の在留資格の在留期間の満了日が10/23で、変更申請をしたのが10/1。10/23までに審査結果が出なかった場合です。

 

 

在留期間の特例

この場合、在留資格変更許可申請中に、現在の在留資格の満了日までに審査結果が出なかった場合は、満了後も引き続き申請時に有していた在留資格をもって在留することができます。

この引き続き在留できる期間は、変更申請の結果が出る日or在留期間満了日~2か月を経過する日のいずれか早い日までです。

これを、「在留期間の特例」と言います。これは、変更申請だけではなく在留期間更新申請でも適用されます。

 

 

永住申請は、在留期間の特例は対象外

他の在留資格変更申請とは違い、永住申請には「在留期間の特例」は適用されません。

ですので、永住申請をする際に在留期間が満了になりそうな場合は、在留期間更新許可申請を同時にすることをおススメします。

ちなみに、永住申請の審査結果が出るまでの期間は4か月~6か月です。

 

 

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