帰化のトリビア(豆知識)

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Q.私は中国人です。日本人の彼女との間に子供ができました。まだ、結婚はしていません。お腹の子供のために、帰化しようと思うのですが、できますか?

A.お答えします。

まだ、結婚されていないのなら、結婚して子どもが生まれてから帰化をされた方が良いと思います。

結婚しておらずに子供ができたとなると、素行不良で帰化が不許可になる可能性があります。

 

 

Q.帰化の審査中に海外旅行に行きたいのですが、OKでしょうか?

A.短期間の海外旅行や出張でしたら、OKです。

 ただし、法務局に事前報告が必要です。

 審査中も出国歴要件は重要です。審査中に3か月以上出国するのは宜しくないと

 思います。

 なので、海外赴任や長期の海外滞在・帰国は避けた方が良いでしょう。

 

 

Q.申請中(審査中)に転職してもOKですか?

A.はい。転職してもOKです。

 ただし、転職したことを報告することと新しい会社の証明書を提出する必要が

 あります。

 ですので、転職NGということはありません。

 

 

Q.申請中(審査中)に結婚してもOKですか?

A.はい。結婚してもOKです。

 ただし、結婚報告と配偶者の関係書類を提出する必要があります。

 ですので、結婚NGということはありません。

 

 

Q.2社で働いているんですが、1社は社会保険に入っていて、もう1社は入っていません。1社だけでも良いですか?

A.2社以上で働いているなら、全部の会社で社会保険に入る必要があります

 保険料は、2社以上からもらう給料を足し、割合で按分します。

 2社以上に勤務する場合、「所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を2社以上から 

 もらった健康保険証を添付して、メインとなる会社を管轄する年金事務所に提出しま

 す。

 

 

Q.私は日本人と結婚しているのですが、最近は別居しています。この場合でも、帰化はできますか?

A.不許可になる確率が高いです。

 何故なら、「日本人の配偶者等」は日本人と同居していることが前提の在留資格です。

 もし、別居していて婚姻が破たんしていたら、「日本人の配偶者等」に該当しないの

 で、数か月以内に取り消される可能性があります。

 なので、帰化も不許可になるでしょうし、「日本人の配偶者等」の在留資格も取り消さ 

 せると思います。

 

 

Q.在留資格の期限が切れそうです。帰化申請すれば更新をしなくていいですか?

A.在留資格の更新は必要です。

 何故なら、在留資格は入国管理局・帰化は法務局が申請窓口なので、全く別の手続き

 です。

 期限が切れたら、オーバーステイになります。オーバーステイの人は、帰化でできませ

 ん。絶対に更新してください。

 

 

Q.永住は、在留期間が3年以上でないと申請できないですが、帰化は3年以上が必要ですか?

A.必要ありません。1年でもOKです。

 

 

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投稿日:2017年4月13日 更新日:

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