帰化の要件・流れ

一般の外国人の帰化要件➀ 居住歴と出入国歴

投稿日:2017年3月22日 更新日:

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帰化は全部の要件を満たすことが必要ですが、要件の中で重要なのが、この居住歴と出入国歴です。

➀居住歴

質問1.あなたは、日本に何年住んでいますか?

陳さん「1年です」

李さん「3年です」

マリアさん「5年です」

この中で、帰化が絶対にできないのは、

陳さんです。

帰化は、一般の外国人の場合、5年以上日本に継続して住んでいることが必要です。

ただ、日本人や永住者と結婚している人や特別永住者の方は3年以上日本に住んでいればOKなので、李さんもOKです。

 

質問2.5年以上の中で、何年日本で働いていますか?

マリアさん「3年以上、社員として働いています」

李さん「働いていません」

居さん「3年以上働いていますが、アルバイトです」

この中で、帰化が絶対にできないのは、

居さんです。

一般の外国人の場合、日本に5年以上継続して住んでいて、そのうち3年以上日本で働いていることが必要になります。

ですが、それは社員(正社員・契約社員・派遣社員)である場合です。

アルバイトはNGなのです。

では、李さんが日本人や永住者と結婚している場合、無職でも帰化は申請できます。

ただし、特別永住者なら、無職やアルバイトはNGです。

 

➁出国歴

帰化は、5年以上日本に「継続して」住んでいることが必要です。

この「継続して」が重要です。

 

質問3.あなたは1年の内、1回の出国が3か月以上であったことがありますか?

マリアさん「ありません」

李さん「あります」

この場合、「ありません」と答えたマリアさんが要件に該当します。

日本を1年の内3か月以上出国していた場合、5年以上日本に住んでいたとしても、その居住歴がリセットされます。

つまり、帰化の申請はできません。

「でも、会社の命令で出張だったんです」

「両親が病気になったんで、看病してたんです」

「東日本大震災があって、怖くて日本を長い間離れていたんです」

という言い訳をしても、帰化の許可は下りません。

特に、東日本大震災で一時出国されていた方は、ご注意ください。

 

質問4.1年の内、数回出国しており、合計150日超えていませんか?

マリアさん「あります」

残念。マリアさん、帰化の許可は下りません。

質問3のように、1回3か月以上出国していなかったとしても、数回出国していて、その合計が150日以上であれば、帰化の申請はできません。

 

 

まとめ

➀帰化は、5年以上日本に継続して住んでいること(そのうち、3年以上日本で正社員として働いている)

※日本人・永住者と結婚している外国人は、3年以上婚姻していて、3年以上日本に継続して住んでいること(or1年以上日本に継続して住んでいること)

➁1年の内、1回3か月以上出国していないこと

➂1年の内、数回出国して、合計150日以上出国していないこと

 

 

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