帰化の要件・流れ

帰化には、3つ種類がある!(普通帰化、簡易帰化、大帰化)

投稿日:2017年9月17日 更新日:

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帰化には、3つ種類があります。

1.普通帰化と2.簡易帰化、3.大帰化の3つです。

これは、それぞれのケースによってどれに当てはまるかが変わります。

 

 

1.普通帰化

普通帰化は、一般の外国人が当てはまります。

一般の外国人とは日本で就労ビザをもって就職をしている外国人や外国人同士で結婚している外国人のことです。

考えられるビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザ、「企業内転勤」ビザ、「高度専門職」ビザなどの就労ビザや「経営・管理」ビザ、「永住者」ビザや「永住者の配偶者等」ビザ、「家族滞在」ビザ、「定住者」ビザといった身分系ビザです。

 

普通帰化は、住居要件、素行要件、生計要件、能力要件、日本語能力要件、思想要件、国籍喪失要件がきちんとクリアしていることが必要です。

 

 

2.簡易帰化

簡易帰化は、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人などの特別永住者の方や日本人と結婚している外国人が当てはまります。

「簡易」というのは、「簡単」という意味ではありますが、帰化の審査が簡単ということではありません。

簡易帰化の「簡易」とは、要件が普通帰化に比べると緩和されているということです。

 

簡易帰化の9つのケース

簡易帰化には、9つのケースがあります。

ここでは、9つのケースのキーワードについて書きます。

 

⑴日本国民であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

キーワードは、「日本国民であった者の子」「養子ではない」「引き続き3年以上」です。

 

⑵日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

キーワードは、「日本で生まれた者」「引き続き3年以上日本に住所・居住を有し」「または父か母が日本で生まれた人」「養父母を除く」

 

⑶引き続き10年以上日本に居所を有する人

キーワードは、「引き続き10年以上日本に居住を有する」

 

⑷日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、かつ、現に日本に住居を有する人

キーワードは、「日本国民の配偶者」「引き続き3年以上日本に住所・居住を有する」「現在、日本に住んでいること」

 

⑸日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

キーワードは、「日本国民の配偶者」「婚姻の日から3年を経過+引き続き1年以上日本に住んでいること」

 

⑹日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

キーワードは、「日本国民の子」「養子を除く」「日本に住んでいること」

 

⑺日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時に未成年であった人

キーワードは、「日本国民の養子」「引き続き1年以上日本に住んでいる」「養子縁組の時に未成年であった人」

 

⑻日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

キーワードは、「日本国籍を失った人」「日本に住んでいること」

 

⑼日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

キーワードは、「日本で生まれたこと」「出生時から国籍がない」「引き続き3年以上日本に住んでいる人」

 

要件が緩和するケース

簡易帰化の⑴~⑼のケースは、それぞれ要件が緩和されます。

その表は、下記のとおりです。

⑴~⑶は、住居要件が緩和されます。⑴、⑵は3年以上日本に引き続き住んでいること。⑶は引き続き10年以上住んでいることが必要ですが、1年以上の就労経験があれば要件がクリアできます。

例えば、留学で9年+就職で1年=合計10年日本に住んでいれば、帰化の住居要件がクリアできます。

⑷、⑸は住居要件と能力要件が緩和されます。

⑷は3年以上日本に引き続き住んでいれば、⑸は1年以上引き続き住んでいれば、住居要件がクリアできます。

また、20歳未満でも他の要件がクリアできていれば、OKです。

⑹~⑼は、住居要件と能力要件、生計要件が緩和されます。

 

⑴、⑵、⑶ ⑷、⑸ ⑹、⑺、⑻、⑼
住居要件 緩和 緩和 緩和
能力要件 緩和 緩和
素行要件
生計要件 緩和
国籍喪失要件
思想要件
日本語能力要件

 

3.大帰化

大帰化は、「日本に対して 特別に功労実績のある外国人に対して許可される」というのが条件です。

現在まで許可された前例はありません。

 

 

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