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永住のメリットは在留期限の更新がいらないということです
⑴在留期限の更新がいらない
永住者という在留資格は、日本に生涯暮らすことが前提です。
ですので、他の在留資格と違って、在留期限の更新がいらないんです。
在留期限は、主に1年、3年、5年です。
例え最長の5年であっても、5年ごとに更新をしなければなりません。
更新に必要な書類を作成して、集めて、写真を撮り直して・・・
非常に面倒くさいです。
ですが、永住者は更新しなくてもいいんです。面倒くさい手続きを一生しなくてもいいということです。
⑵就労制限がない
日本人と結婚した場合、永住者と結婚した場合、
それぞれ「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。
これらの在留資格は、就労制限がないので、どんな仕事にもフルタイムで就くことができます。
永住者の在留資格を取れば、日本人や永住者と結婚しなくてもどんな仕事にもフルタイムで就くことができます。
⑶会社を作るときは、日本人と同じ手続でOK
外国人が会社を作るときは、「経営管理ビザ」を取得しなければ経営することはできません。
しかも、飲食店や販売店などのサービス業は、経営はできても接客活動などをすることはできません。
また、会社も「経営管理ビザ」を取得する前提のものを作らなければならないので、資本金を500万円用意、さらにそれを証明する必要があります。
しかし、永住者を取得すれば、日本人と同じ会社設立手続きなので、非常に簡単に会社を作ることができますし、資本金も最低1円以上を用意すればOKです。
⑷家や建物が借りやすくなる
「外国人に建物を貸さない」というオーナーが多いです。
外国人に対する偏見もあるでしょうが、日本にいつまでも暮らすわけではないからという理由もあるようです。
永住者を持っている外国人が賃貸の条件となっている不動産も良くあります。
⑸家族で同時に永住者を申請することができる場合もある
例 陳さん(夫)が永住者を申請する場合。妻と子がいたら、同時に申請することができる可能性があります。
陳(夫、永住者(仮))=妻(永住者の配偶者等(仮))→永住者
子(定住者(仮))→永住者
この場合、陳さんが永住者の要件を満たしていることが必要です。陳さんが永住者を取得したという前提で、妻は「永住者の配偶者等」、子は「定住者」の要件を満たしていて、必要書類をそろえれば、家族がそろって「永住者」を取得することができます。
永住者のデメリット
⑴永住者の在留資格が取り消されることもある
⑵再入国許可は必要
再入国許可は、他の在留資格とおなじで必要です。
もし、再入国許可の期限中に日本に帰国(再入国)しなければ、
「永住者」の在留資格は取り消されます。
もし、日本人の配偶者等から変更された方は、「日本人の配偶者等」に戻ります。
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