永住の要件・流れ

永住ビザ申請を行政書士に依頼したほうがいい理由

投稿日:2018年7月2日 更新日:

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永住者ビザをご自分で申請する方がいらっしゃいます。

ただ、永住ビザはほかのビザの中でもトップクラスに審査が厳しく、難しいビザです。

他のビザ(たとえば、家族滞在ビザ)のように自分で申請して簡単に許可になるようなビザではありません。

ここでは、自分で申請するよりも専門家である行政書士に依頼したほうがいい理由をお伝えします。

 

※永住者ビザと表記していますが、実際には「永住」という在留資格です。ただ、わかりやすく理解していただくために

ビザとしております。

 

永住者ビザ申請は簡単ではない

永住者ビザは、29種類あるビザの中でもトップクラスに難しいです。

ご自分で申請する方がいらっしゃいますが、簡単ではありません。

なぜなら、永住者ビザは許可されたら更新をしなくてもいいからです。

在留カードの有効期限は7年ごとにする必要はありますが、他のビザ(日本人の配偶者等や技術・人文知識・国際業務など)と違って、1年、3年、5年ごとに更新する必要は永住者ビザではありません。

3年ごと、5年ごとに入国管理局があなたをチェックしていたのが、永住者ビザが許可された後はチェックする必要がありません。

また、永住者ビザは帰化と違って国籍を変えなくてもOKですし、住宅も借りやすい(UR賃貸は、永住者ビザを持っている人が条件です)などのメリットがあります。

まとめると、

1.更新がいらない(入国管理局の1年、3年、5年ごとのチェックがいらない)

2.国籍を変えずに日本に永くいることができる

3.メリットがほかのビザよりも多い

というように永住者ビザはメリットが多いです。

ですので、永住者ビザは審査が厳しく、簡単に許可されるものではないのです。

 

 

永住者ビザの条件を知らずに申請するのは、宝くじに当たるのと一緒

「永住者ビザが不許可だったんですが、何でですか?」

というご相談がよくあります。

話をよく聞くと、永住者ビザの条件を知らずに申請していることが多いです。

ご自分で申請するにしても、

・永住者ビザの条件をきちんと知らない

・友だちが永住者ビザが許可されたから、私も許可される

・配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分(もしくは、日本人の夫や妻)で申請して許可になったから、永住者ビザも

簡単だろう

というように申請していませんか?

 

永住者ビザ条件を知らないければ、許可されることは100%ない!

ありえません。

永住者ビザはまず、永住者ビザの条件に自分が当てはまっているか、すべてクリアできているかを確認する必要があります。

永住者ビザの条件に当てはまっていなければ、永住ビザが許可されることは100%ありません!

 

友だちが永住者ビザを許可されたからといって、私も許可されることは100%ない!

「友だちは9年しか住んでいなかったけど、許可になった」

「友だちは収入が少なかったけど、許可になった」

「友だちは許可になった。私も許可される」

よく言われます。

ですが、友だちが許可になっても、あなたの永住者ビザが許可になることは100%ありません!

 

なぜなら、友だちとあなたとは別人だからです。

永住者ビザの条件はみんな共通していますが、細かいところではケースバイケースです。

友だちのケースとあなたのケースとは違います。

友だち 中国。10年日本に住んでいるが、結婚はしていない。1人暮らしで年収300万円。

あなた 中国。10年日本に住んでいるが、結婚していて子供が3人。全員で5人家族。年収300万円。

上の例は、同じ中国人の方で、同じように10年日本に住んでいて年収も同じです。ですが、友だちは結婚していません。

あなたは5人家族です。年収が同じでも、かかる生活費や経費などが違います。

1人暮らしで年収300万円であれば、十分暮らしていけるでしょうが、5人家族で年収300万円は十分に暮らしていけるか?

と永住者ビザではチェックされます。

「ちゃんと暮らしています」といっても、入国管理局が「暮らしていけない」と判断したら、永住ビザは許可されません。

 

また、同じように日本人と結婚していても、日本人(夫や妻)の収入が違うでしょうし、別居しているかもしれません。子どもの

数も違います(同じでも、年齢が違うでしょう)。

そうすれば、お互いの状況が違いますから、友だちが許可されてもあなたが許可されることは100%ありません!

配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分や家族で申請して許可になったから、永住者ビザも簡単だろうなんて、大間違い!

「配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分や家族で申請して許可になったから、永住者ビザも簡単だろう、許可される」

ことは、絶対にないです。

永住者ビザは他のビザと違って簡単ではありませんし、条件にきちんと当てはまっていなければ許可にはなりませんし、年によって

運用が変わります。

適当に、友だちの情報を信じて申請して許可になるほど簡単なものでは絶対にありません!

 

 

永住者ビザは、年によって運用が変わる

実は、永住者ビザは年によって運用が変わります。

永住審査部門のトップが代わったり、世の中の状況などによって条件の解釈が違うことがあります。

例えば、名古屋入国管理局で言えば、昨年は年金などが日本に入国してから(留学の時も含む)払っていたかということが

厳しくチェックされていました。

年によって運用が変わることがあります。これを知らずに友だちの情報など通りに申請することがよくあり、

許可にならないことがあります。

友だちの情報も、前の年の運用が変わるの情報だったりするので、今申請しても許可にならないことがあるのです。

 

この点、専門家である行政書士は永住者ビザの情報を入手し、分析しています。

 

 

情報が間違っていることが多い

間違っている情報を信じている方がものすごく多いです。

例えば、

「永住者ビザは1年住んでいればOKって聞いたんだけど」

とご相談に来られたお客様がいらっしゃいました。

日本に住んで1年で永住者ビザの条件の居住要件がクリアできるのは、

・日本人と結婚して3年以上でそのうち1年以上日本に継続して住んでいる外国人の方

・高度専門職ビザを持っていて、ポイントが80点以上の方

のみです。

「1年住んでいればOK」という情報だけ聞いて、勘違いしている方がいます。

また、「就労ビザで9年住んでいても許可される」という間違った情報で申請する方もいらっしゃいます。

正しい情報を持っている専門家に相談しましょう。

 

永住者ビザの専門家・行政書士とは?

ビザ申請の専門家は、行政書士です。

弁護士とは違います。

行政書士は行政(役所。ビザの場合、入国管理局)の申請の取次代行を行っております。

ビザ申請の専門家の行政書士は、ビザの情報(法律の改正、最新情報、入国管理局の運用など)を入手し、分析、日々勉強しております。

永住者ビザを自分で申請するのは簡単ではありません。専門家にご依頼することをおススメします。

 

 

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