帰化申請と許可で一番多いのが、特別永住者(在日韓国・朝鮮人など)です。
彼らは日本で生まれ、日本で育ちましたが、国籍は韓国・朝鮮籍です。
帰化をしたい理由としては、就職をしたい、公務員になりたい、結婚する、子供が生まれるなどです。
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特別永住者(在日韓国人はなど)、簡易帰化
帰化には、3つ種類があります。
くわしくは、帰化の3つの種類があるで詳しく解説しています。
普通帰化、簡易帰化、大帰化の3つですが、
在日韓国人は簡易帰化に当てはまります。
簡易帰化については、簡易帰化とは?で詳しく解説していますが、
簡単に言うと普通帰化よりも要件が緩和されていることです。
普通帰化とは、日本で就労している外国人や永住者、その家族などが当てはまります。
彼らより要件が緩和されているのです。
もちろん、審査は普通帰化と同じく厳しいですし、必要書類は普通帰化の方よりもかなり多くなります。
簡易帰化の2つのケース
簡易帰化で特別永住者(在日韓国人など)の方が当てはまるケースは、以下の2つです。
⑴引き続き10年以上日本に居所を有する人
⑵日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
この⑴と⑵は、普通帰化の住居要件が緩和されます。
ですので、素行要件、生計要件、能力要件、思想要件、日本語能力要件、国籍離脱要件をクリアできていれば、
帰化申請ができます。
特別永住者(在日韓国人など)の帰化の条件(要件)
⑴住居要件
住居要件が緩和されているのは、前に述べました。
日本で生まれて育った在日韓国人の方は、この要件はクリアできていると思います。
ここで重要なのは、①1回の出国が3か月以上、②短い出国の合計が150日以上。
出張や留学であったとしても、この①と②に当てはまると帰化申請ができません。
もう一度カウントする必要があります。
⑵素行要件
これは、真面目な人であるかということです。
ここで見られるのは、
①犯罪を犯してはいないか
②税金・年金・保険料を支払っているか
この2つです。
①犯罪を犯していないか
よくある犯罪として、万引きなどの窃盗や強盗、暴行があります。
これが不起訴になっていれば問題ないですが、例えば罰金刑になったとして、
10万円前後なら2~3年。
20万円~30万円前後なら3年~5年。
経過していることが必要です。
また、交通違反に注意してください。
過去5年間の違反経歴を見られます。5年以上前の違反経歴は、基本的に問題ありません。
例えば、軽い違反(一時停止違反、路上駐車など)は過去5年で5年~6回であれば問題ありません。
ただ、5回以上では帰化申請できないかというと、10回以上で通ったケースもあります。
税金・年金・保険料を支払っているか?
税金・年金・保険料を支払っているかが要件となります。
会社員の方
会社員の方なら、会社が所得税や住民税、年金、保険料を支払ってくれているので安心でしょう。
源泉徴収票や給与明細などをチェックして、税金・年金・保険料が支払われているか確認してください。
ただ、会社員で会社が税金・年金・保険料を支払っていない場合。
会社が払ってないから、というのは理由になりません。
税金は自分で支払い、年金・保険料は厚生年金や健康保険ではなく、国民年金と国民健康保険を支払います。
国民年金を支払っていない場合、とりあえず直近1年分を支払って、その領収書を提出することです。
国民年金の支払いについては、年金事務所で納付書と被保険者年金記録回答票をもらいます。
ただ、最近は留学生時代など払える分は払ってから帰化申請することを法務局から言われることがあります。
事前相談で確認してください。
会社経営者・個人事業主の方
会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入していることが必要です。
たとえ従業員が0であっても、会社として厚生年金保険に加入することは義務です。
年金保険料を支払っていることも条件です。
個人事業主の方は、厚生年金に加入することは義務ではありませんので、国民年金です。
ただし、従業員が5人以上になれば、厚生年金の加入は義務となるので、加入してください。
今まで厚生年金保険に加入していなかった経営者の方は、現時点から厚生年金保険に加入してください。
厚生年金保険の支払いを開始するのと同時に、加入していなかった直近1年分の国民年金を支払ってください。
⑶生計要件
安定した収入があり、申請人ご本人、同居している親族(夫、妻、両親など)に養われている、世帯収入で生活に困ることなくきちんと生計を立てることができるかが、問題となります。
収入があることが重要で、貯金や資産は重要でありません。
収入は会社員の方や会社経営者の方は最低月収18万円以上であれば、クリアできることがあります(会社経営者は、役員報酬)。
貯金は関係ありませんが、銀行通帳のコピーは必要書類です。
おかしな入金があると説明できません。
資産としては、自宅が自己所有や賃貸物件、他に自己所有や同居親族の所有物件(土地・建物)があれば、登記謄本や不動産賃貸契約書のコピーを提出することが必要です。
ただ、いくら物件を所有していても帰化の審査が有利になることはありません。
また、借金ですが、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの借り入れをしていても、返済を滞りなく行っていれば問題はありません。
自己破産をしていれば、7年経過していることが必要です。
⑷能力要件
20歳以上で、本国法で能力を有している人です。
在日韓国人の場合、本国法は韓国法です。
韓国法の成人要件は19歳なので、20歳以上であれば帰化申請できます。
では、20歳未満は帰化申請できないかと言うと、そうではありません。
親が申請するとき、一緒に申請すれば帰化が許可されることもあります。
⑸国籍離脱要件
日本は二重国籍を認めていません。
帰化をすれば日本国籍を取得するので、今の韓国籍・朝鮮籍を失うことになります。
⑹日本語能力要件
日本で生まれて日本で育った方は、この要件は大丈夫でしょう。
Levelとしては、小学生3年レベルと言われています。
「会話」「話す」「読み書き」ができれば、問題ありません。
⑺思想要件
思想要件は、ご本人がテロリストや暴力団関係者でないことが求めれています。
ご自身以外に、親族で関係者がいると厳しくなります。
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