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不法滞在者でも帰化はできるか?
不法滞在者とは、日本に在留資格なしで滞在している外国人のことを言います。
日本に来るときはきちんとした在留資格があったのが、更新や変更せずに在留期限が切れてしまい、
そのまま日本に滞在しているのです。
この不法滞在者が帰化をすることは、できません。
不法滞在者は、通常の外国人と違って、日本の法律(入管法)違反者だからです。
ですので、帰化をすることはできません。
素行要件に反していると思われます。
素行要件については、要件③犯罪を犯していないですよね?をごらんください!
日本人と結婚し、在留特別許可を持っている不法滞在者は帰化できる
日本人と結婚した不法滞在者は、在留特別許可という在留資格をとることができます。
この在留特別許可は、「日本人と結婚した」「日本人の子を養っている」「永住者と結婚した」外国人がとれます。
ただ、在留特別許可をとった日から10年を経過しないと、帰化を申請することはできません。
もちろん、全部の要件をクリアしていることも重要です。
在留特別許可はむずかしい
在留特別許可はかなり審査が厳しく、とることが非常に難しいです。
通常の国際結婚の配偶者ビザのレベルが5(MAXがレベル10として)だとすると、
在留特別許可のレベルは10だと思ってください。
本来、不法滞在者は日本の法律(入管法)違反をしている人です。
入国管理局も本来は許可をあげたくありません。
法律違反者に在留資格をあげたくありません。
本来なら、日本から出て行き、本国に帰ってくれというのが役所の本音です。
しかし、日本人と結婚したのなら日本に住む権利はあります。
そこで在留特別許可を与え、日本に住むことを認めるという制度です。
ただ、特別な許可ですし、許可するか不許可にするかは法務大臣の自由な裁量です。
ですので、かなり難しい許可なのだとまずは理解して下さい。
在留特別許可は、自分たちで申請してとれるほど簡単ではありません。
専門の行政書士に依頼されることをおススメします。
当事務所でも、在留特別許可申請サポートを行っておりますので、
ぜひご相談ください。
在留特別許可をとるには?
在留特別許可をとる方法は、当事務所の専門サイトで詳しく解説しています。
くわしい説明は、名古屋国際結婚手続き・ビザ相談.comの不法滞在者と結婚するならを
ごらんください!
このページでは、簡単な解説をします。
在留特別許可を申請するか、日本から出国するか
もし、あなたが不法滞在者の場合。
3つの方法があります。
①出国命令制度を利用して、日本から出国する
②不法滞在を続ける
③在留特別許可を申請(嘆願)する
①出国命令制度については、不法滞在者と結婚する3つの方法をごらんください!
この出国命令制度を使えば、パスポートが切れていても日本から出国することができます。
ただし、1年間は日本に入国することは禁止されます。
②不法滞在をつけることは、論外です。
何の解決にもなっていません。このまま不法滞在を続けていても、いずれは捕まります。
また、子どもができたら、その子どもにも影響することがあります(日本人の子であれば、あまり影響はありません)。
もしこの場合で退去強制を受けて日本を出国したなら、5年間は日本への入国することは禁止されます。
③在留特別許可を申請(嘆願)する
ですので、在留特別許可を申請するしか方法はないと思います。
在留特別許可の流れ
在留特別許可は、入国管理局に出頭することが前提です。
入国管理局に出頭して、不法滞在者であることを申告しないと在留特別許可は申請できません。
出頭後、入国警備官が違反調査をします。
この場合、不法滞在者本人が事情を聴かれますが、日本人の夫や妻だけ、夫婦一緒に聴かれることもあります。
聴かれることは、違反事実の確認や結婚に至った経緯、現在の生活状況などです。
約2~3時間くらいかかります。
この出頭当日の調査が終わると、入国警備官から次回持ってきていほしい必要書類や今後の注意事項の説明をされます。
1回目の出頭から1~2か月後に連絡があり、次回の出頭に日時を伝えられます。
その後、入国調査官の口頭審理、特別審理官の口頭審理などがあり、結果が出るまでに1~2か月おきに出頭要請や、電話連絡と調査があります。
これが、最終結果が出るまでに何度も続きます。
在留特別許可が出るまで、約3か月~1年かかります。場合によっては、2~3年かかることもあります。
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