運転免許を現在持っている方は、運転免許記録証明書。返納・取りされた方は、運転免許経歴証明書が必要です。
運転免許証を持っている(原付の免許も)方は、運転免許記録証明書が必要です。
この書類で、直近5年間の交通違反・事故・免停などがわかります。
なので、「交通事故違反はありません」と言っても、こういう書類があるので嘘はつけません。
また、運転免許証を返納(役所に返す)や取り消された(違反などで)方で、今は持っていない方は、運転免許経歴証明書を提出しなければなりません。
申請方法
自動車安全センターが各都道府県にあります。
愛知県の場合、平針にある運転免許試験場の中にあります。
直接行くか、郵便局で手数料を払って郵送で請求できます。
申請書類は、警察署や交番などにストックがあるので、もらいます。
手数料は、1通630円です。
代理申請はできるか?
この書類は、原則本人しか申請することができません。
ただし、本人から委任を受けた代理人なら、委任状を持って窓口に行って申請できます。
帰化の要件に、犯罪をしていないことがあります。
この犯罪は窃盗・暴行・傷害のほかに、交通違反も含まれます。
詳しくは、下の記事を参照してください。
交通違反のレベル・種類によっては、帰化ができるできないに分かれてしまいます。
運転記録証明書や経歴証明書については、自動車運転安全センターのホームページ(https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/110/Default.aspx)をご覧ください!
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