永住をするには、身元保証人を用意しなければなりません
「日本人の配偶者等」と同じく、永住者の在留資格(永住)をするには、身元保証人を用意しなければなりません。
身元保証人と言っても、連帯保証人のように金銭を保証するわけではありません。
➀帰国費用
➁滞在費用
➂日本の法令を遵守させる
この3つを保証するのが役割ですが、特に金銭的な負担を強いられたということはありません。
この申請人の身元を「保証」するということです。
どんな人が、身元保証人になれるのか?
身元保証人になれるのは、日本人と永住者の在留資格を持つ外国人だけです。一般の外国人は、なれません。
日本人と結婚している人が永住したい場合→日本人の夫・妻
一般の外国人の場合→会社の社長(日本人or永住者)
この身元保証人が見つからない場合、永住はできません。
また、身元保証人をあっせんする会社があるようですが、何の関係もない人は身元保証人になれません。
また、身元保証人になる人は、収入があり、税金を払っていることが必要です。
会社社長であれば、役員報酬をもらっている必要があります。
身元保証人の必要書類
- 身元保証書
- 住民票
- 住民税の納税証明書直近1年分(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 源泉徴収票
- 在職証明書(サラリーマン)
- 定款のコピー・登記事項証明書・営業許可証のコピー・決算報告書のコピー(会社経営者)
- 確定申告書