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帰化は全部の要件を満たすことが必要ですが、要件の中で重要なのが、この居住歴と出入国歴です。
➀居住歴
質問1.あなたは、日本に何年住んでいますか?
陳さん「1年です」
李さん「3年です」
マリアさん「5年です」
この中で、帰化が絶対にできないのは、
陳さんです。
帰化は、一般の外国人の場合、5年以上日本に継続して住んでいることが必要です。
ただ、日本人や永住者と結婚している人や特別永住者の方は3年以上日本に住んでいればOKなので、李さんもOKです。
質問2.5年以上の中で、何年日本で働いていますか?
マリアさん「3年以上、社員として働いています」
李さん「働いていません」
居さん「3年以上働いていますが、アルバイトです」
この中で、帰化が絶対にできないのは、
居さんです。
一般の外国人の場合、日本に5年以上継続して住んでいて、そのうち3年以上日本で働いていることが必要になります。
ですが、それは社員(正社員・契約社員・派遣社員)である場合です。
アルバイトはNGなのです。
では、李さんが日本人や永住者と結婚している場合、無職でも帰化は申請できます。
ただし、特別永住者なら、無職やアルバイトはNGです。
➁出国歴
帰化は、5年以上日本に「継続して」住んでいることが必要です。
この「継続して」が重要です。
質問3.あなたは1年の内、1回の出国が3か月以上であったことがありますか?
マリアさん「ありません」
李さん「あります」
この場合、「ありません」と答えたマリアさんが要件に該当します。
日本を1年の内3か月以上出国していた場合、5年以上日本に住んでいたとしても、その居住歴がリセットされます。
つまり、帰化の申請はできません。
「でも、会社の命令で出張だったんです」
「両親が病気になったんで、看病してたんです」
「東日本大震災があって、怖くて日本を長い間離れていたんです」
という言い訳をしても、帰化の許可は下りません。
特に、東日本大震災で一時出国されていた方は、ご注意ください。
質問4.1年の内、数回出国しており、合計150日超えていませんか?
マリアさん「あります」
残念。マリアさん、帰化の許可は下りません。
質問3のように、1回3か月以上出国していなかったとしても、数回出国していて、その合計が150日以上であれば、帰化の申請はできません。
まとめ
➀帰化は、5年以上日本に継続して住んでいること(そのうち、3年以上日本で正社員として働いている)
※日本人・永住者と結婚している外国人は、3年以上婚姻していて、3年以上日本に継続して住んでいること(or1年以上日本に継続して住んでいること)
➁1年の内、1回3か月以上出国していないこと
➂1年の内、数回出国して、合計150日以上出国していないこと
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