永住の要件・流れ

行政書士が解説! 永住ビザ申請について

投稿日:2017年12月11日 更新日:

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永住ビザをとりたいという方は、近年増えてきています。

永住を取ると、1.更新がいらない、2.就労制限がないので、どんな仕事をすることもできる、というメリットがあるからです。

それが原因かはわかりませんが、永住ビザの審査は大変厳しく、取得するのはかなり難しくなっています。

ご自分で申請する方は多いですが、最近の審査状況を見ると、やめたほうがいいでしょう。

「友達は永住ビザとれた」

と言われる方は多いですが、「友達は友達。あなたとは違う」。

周りの方がとれたからと言って、自分がとれるほど永住ビザは簡単ではないのです。

ですので、専門家にご依頼されることをおススメします。

ちなみに、数回永住ビザ申請を自分でしてダメだった方が、専門家に依頼して無事とれたという例はたくさんあります。

 

 

 

Contents

1.永住ビザとは?

永住ビザは、日本に長い間住んでいる外国人が日本で生涯暮らすためのビザです。

同じく生涯暮らす帰化との違いは、今の外国籍のまま日本で暮らすことです。

 

メリット

⑴更新をする必要がない

他のビザと違い、在留期限がありません。

永住を取ると更新ないらないので、ビザの期限をチェックする必要はなくなります。

 

⑵日本での活動も制限がない(就労制限がなくなる・会社設立も日本人と同じ手続き)

就労制限がなくなりますので、どんな仕事にも就くことができます。

日本ではブルーカラーと呼ばれる仕事は人手不足ですので、仕事が多いです。

また、会社設立も日本人と同じ手続きです。これが一般の外国人の方であれば、「経営管理ビザ」を取る必要があります。

 

⑶家や建物が借りやすくなる

UR賃貸住宅など、永住ビザを持っている人に対して住宅が借すというところがあります。

「外国人に建物を貸さない」というオーナーが多いです。

外国人に対する偏見もあるでしょうが、日本にいつまでも暮らすわけではないからという理由もあるようです。

永住者を持っている外国人が賃貸の条件となっている不動産も良くあります。

 

⑷国に帰国することができる

帰化は日本国籍取得をするので、日本人になります。

中国やベトナム、台湾などに帰国する際は外国人として入国することになります。

対して、永住ビザは外国籍のままなので、その国の人として帰国することができます。

 

  デメリット

⑴再入国許可を取る必要がある

日本から出国するなら、永住ビザを持っていても再入国許可やみなし再入国許可を取っていないとビザが消えてしまいます。

また、再入国許可の期限を超えると、ビザが消えてしまい、もう一度新しいビザ申請をする必要があります。

ですが、必ずしも永住ビザを取れるわけではありません。

 

⑵ビザなので、取り消さることもある。退去強制になることもある

帰化は日本国籍を取得することになり、虚偽申請でなければ取り消されることはありません。

ですが、永住は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務」などと同じビザです。

取り消されることもあり、退去強制されることもあります。

 

⑶住所を変えると変更届出をすることもあり、在留カードの有効期限の更新も必要

他のビザと同じく、住居地の変更届や在留カードの有効期限の更新も必要です。

 

 

永住者ビザ申請は簡単ではない

永住者ビザは、29種類あるビザの中でもトップクラスに難しいです。

ご自分で申請する方がいらっしゃいますが、簡単ではありません。

なぜなら、永住者ビザは許可されたら更新をしなくてもいいからです。

在留カードの有効期限は7年ごとにする必要はありますが、他のビザ(日本人の配偶者等や技術・人文知識・国際業務など)と違っ

て、1年、3年、5年ごとに更新する必要は永住者ビザではありません。

3年ごと、5年ごとに入国管理局があなたをチェックしていたのが、永住者ビザが許可された後はチェックする必要がありません。

また、永住者ビザは帰化と違って国籍を変えなくてもOKですし、住宅も借りやすい(UR賃貸は、永住者ビザを持っている人が条件

です)などのメリットがあります。

 

まとめると、

1.更新がいらない(入国管理局の1年、3年、5年ごとのチェックがいらない)

2.国籍を変えずに日本に永くいることができる

3.メリットがほかのビザよりも多い

というように永住者ビザはメリットが多いです。

ですので、永住者ビザは審査が厳しく、簡単に許可されるものではないのです。

 

 

永住者ビザの条件を知らずに申請するのは、宝くじに当たるのと一緒

「永住者ビザが不許可だったんですが、何でですか?」

というご相談がよくあります。

話をよく聞くと、永住者ビザの条件を知らずに申請していることが多いです。

ご自分で申請するにしても、

・永住者ビザの条件をきちんと知らない

・友だちが永住者ビザが許可されたから、私も許可される

・配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分(もしくは、日本人の夫や妻)で申請して許可になったから、永住者ビザも

簡単だろう

というように申請していませんか?

 

永住者ビザ条件を知らないければ、許可されることは100%ない!

ありえません。

永住者ビザはまず、永住者ビザの条件に自分が当てはまっているか、すべてクリアできているかを確認する必要があります。

永住者ビザの条件に当てはまっていなければ、永住ビザが許可されることは100%ありません!

 

友だちが永住者ビザを許可されたからといって、私も許可されることは100%ない!

「友だちは9年しか住んでいなかったけど、許可になった」

「友だちは収入が少なかったけど、許可になった」

「友だちは許可になった。私も許可される」

よく言われます。

ですが、友だちが許可になっても、あなたの永住者ビザが許可になることは100%ありません!

なぜなら、友だちとあなたとは別人だからです。

永住者ビザの条件はみんな共通していますが、細かいところではケースバイケースです。

友だちのケースとあなたのケースとは違います。

友だち 中国。10年日本に住んでいるが、結婚はしていない。1人暮らしで年収300万円。

あなた 中国。10年日本に住んでいるが、結婚していて子供が3人。全員で5人家族。年収300万円。

上の例は、同じ中国人の方で、同じように10年日本に住んでいて年収も同じです。ですが、友だちは結婚していません。

あなたは5人家族です。年収が同じでも、かかる生活費や経費などが違います。

1人暮らしで年収300万円であれば、十分暮らしていけるでしょうが、5人家族で年収300万円は十分に暮らしていけるか?

と永住者ビザではチェックされます。

「ちゃんと暮らしています」といっても、入国管理局が「暮らしていけない」と判断したら、永住ビザは許可されません。

また、同じように日本人と結婚していても、日本人(夫や妻)の収入が違うでしょうし、別居しているかもしれません。子どもの

数も違います(同じでも、年齢が違うでしょう)。

そうすれば、お互いの状況が違いますから、友だちが許可されてもあなたが許可されることは100%ありません!

配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分や家族で申請して許可になったから、永住者ビザも簡単だろうなんて、大間違い!

「配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは自分や家族で申請して許可になったから、永住者ビザも簡単だろう、許可される」

ことは、絶対にないです。

永住者ビザは他のビザと違って簡単ではありませんし、条件にきちんと当てはまっていなければ許可にはなりませんし、年によって

運用が変わります。

適当に、友だちの情報を信じて申請して許可になるほど簡単なものでは絶対にありません!

 

 

永住者ビザは、年によって運用が変わる

実は、永住者ビザは年によって運用が変わります。

永住審査部門のトップが代わったり、世の中の状況などによって条件の解釈が違うことがあります。

例えば、名古屋入国管理局で言えば、昨年は年金などが日本に入国してから(留学の時も含む)払っていたかということが

厳しくチェックされていました。

年によって運用が変わることがあります。これを知らずに友だちの情報など通りに申請することがよくあり、

許可にならないことがあります。

友だちの情報も、前の年の運用が変わるの情報だったりするので、今申請しても許可にならないことがあるのです。

この点、専門家である行政書士は永住者ビザの情報を入手し、分析しています。

 

 

情報が間違っていることが多い

間違っている情報を信じている方がものすごく多いです。

例えば、

「永住者ビザは1年住んでいればOKって聞いたんだけど」

とご相談に来られたお客様がいらっしゃいました。

日本に住んで1年で永住者ビザの条件の居住要件がクリアできるのは、

・日本人と結婚して3年以上でそのうち1年以上日本に継続して住んでいる外国人の方

・高度専門職ビザを持っていて、ポイントが80点以上の方

のみです。

「1年住んでいればOK」という情報だけ聞いて、勘違いしている方がいます。

また、「就労ビザで9年住んでいても許可される」という間違った情報で申請する方もいらっしゃいます。

正しい情報を持っている専門家に相談しましょう。

 

永住ビザの要件

一般の外国人の場合(就労ビザ、経営管理ビザなど)

一般の外国人というのは、就労ビザや経営管理ビザを持っている外国人の方のことです。

1.国益要件

国益要件は、住居要件と税金・年金・保険料を知らっていることの2つの要件があります。

 

住居要件

日本に続けて10年以上住んでいることが必要です。

「10年以上」日本に住んでいることが必要です。

 

また、「続けて」とは、長期間出国していないことを言います。

⑴1回の出国が3か月以上

⑵数回の出国が合計150日以上

この⑴と⑵に当てはまれば、永住ビザ申請は現時点ではできません。

初めからカウントします。

くわしくは、永住の住所要件をご覧ください!

 

税金・年金・保険料を支払っていること

税金・年金・保険料を支払っていることが必要です。

会社員であれば、会社が給料から天引きし払っています。

ですが、会社がも支払っていないのなら自分で払うことが必要です。

もし経営者や自営業の場合は自分で払うことになります。

もし、払っていなければ、払う必要があります。

ですが、帰化と違って永住は一年分を一括で払っても許可は下りません。

毎月払って一年後を待ちましょう。

 

2.素行要件

素行要件では、犯罪を犯していないかがポイントになります。

交通違反や強盗、傷害などの犯罪が問われます。

 

3.生計要件

生計要件では、世帯年収300万円以上が必要になります。

300万円は目安ですが、これ以上あることが望ましいです。

よく「貯金あります」や「家は持ち家です」と言われますが、あまり関係ありません。

 

4.身元保証人がいること

永住ビザは、身元保証人が必要です。

身元保証人とは、日本での申請人の身元を保証する人のことです。

とくに義務やお金などのは発生しません。

 

身元保証人は、日本人や永住者がなります。

就労ビザや留学ビザなどの外国人はなれません。

日本人と結婚している外国人の方は、日本人配偶者(夫・妻)。

就労ビザの外国人の方は、会社の社長などがなります。

 

この身元保証人の収入や税金を納税しているかどうかが審査されます。

日本人配偶者なら、年金や保険料を支払っているかもチェックされるので、注意が必要です。

 

日本人と結婚している外国人の方(日本人の配偶者等ビザ)

日本人と結婚している外国人の方は、永住の要件が緩和されます。

 

国益要件

住居要件 3年結婚していて3年以上日本に住んでいるか、3年結婚していて1年以上日本に住んでいる(海外在住だった方)ことが必要です。

もちろん、継続して日本に住んでいないといけないので、出国歴は確認してください。

税金・年金・保険料を支払っていること 日本人が会社員であるか会社経営者(自営業)であるかによって変わってきます。厚生年金や健康保険なら会社が支払ってくれているでしょうが、国民年金や国民健康保険は自分できちんと納期を守って支払っていることが必要です。

最近の名古屋入国管理局は、過去の年金加入記録も厳しく審査されますので、注意してください。

 

生計要件

世帯収入が300万円以上必要ですが、外国人の方は働いていることは要求されていません。日本人の夫や妻が働いているならば、その方の収入によります。

ただ、扶養されている人数によって、必要となる年収は変わってきます。1人増えることによって、+60万円の年収は必要でしょう。

最近では、永住者を申請しようとされている方の配偶者(家族滞在ビザ)の収入は計算されないことがあります。

また、海外にいる家族を扶養に入れていることがよくありますが、税金逃れのためにしているのなら外してください。

ここもチェックされます。

 

永住ビザのQ&A

 

永住ビザの審査は簡単?

永住ビザは、入国審査官の裁量が大きいと考えられます。

永住ビザは簡単に取れるものではありません。

ビザの中でも、かなり難しいレベルです。

 

家族も一緒に永住できますか?

家族も要件をクリアできていれば永住申請ができます。

例 陳さん(夫)が永住者を申請する場合。妻と子がいたら、同時に申請することができる可能性があります。

陳(夫、永住者(仮))=妻(永住者の配偶者等(仮))→永住者
子(定住者(仮))→永住者

この場合、陳さんが永住者の要件を満たしていることが必要です。

陳さんが永住者を取得したという前提で、妻は「永住者の配偶者等」、子は「定住者」の要件を満たしていて、必要書類をそろえれば、家族がそろって「永住者」を取得することができます。

 

お問い合わせ~申請までの流れ

 

 

料金表

¥99,000+税

家族追加 1名 +¥30,000

自己申請・他社申請で不許可 +¥25,000

(申請事務手数料、交通費、公文書取得費 込み)

  • 永住手続の総合的なコンサルティング
  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 必要書類の収集代行(お客様しか集められないもの以外)
  • ビザ申請書類一式・理由書作成
  • 入国管理局申請代行
  • 入管審査官からの質問状・事情説明請求・追加提出資料への対応代行
  • 結果通知の受取
  • 在留カードの受取

 

扶養家族が多い場合 +¥25,000

出国が多い場合   +¥25,000

収入が少ない場合  +¥25,000

税金・年金・保険料を払っていない場合  +¥25,000

交通違反が多い場合 +¥25,000

 

 

¥30,000+税

  • 要件の確認
  • 必要書類リストアップ
  • 永住申請手続きの流れの説明

対象となる方 ご自分で申請をされる方で、要件の確認とどんな必要書類を集めていいか分からない方

 

お問い合わせ

  

名古屋帰化・永住プロフェッショナルでは、帰化・永住の相談を実施中です!

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※質問のみ、相談のみにはお答え致しません。相談はお断りいたします。

お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。

 

※質問したいだけの方は、お答えしません。ご遠慮ください。
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)

 

 

 

 

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