犯罪は軽いものから重いものまでありますが、注意が必要です
犯罪は、窃盗、暴行、傷害などだけでなく、交通違反も気をつけなければなりません。
窃盗・暴行・傷害の場合
不起訴→犯罪歴にならない、帰化の申請はできる
罰金20~30万円→3年経過しなければ、帰化の申請はできない
それ以上→6年経過しなければ、帰化の申請はできない
交通違反の場合
〇過去5年のうち、10~12回以上→帰化の申請はできない
ただ、回数が多ければ年数待てば消えていくので、年数を経過した後に申請しましょう。
〇人身事故で相手が死亡→帰化の申請はできない
飲酒運転→5年経過が必要
〇軽微な違反(駐車禁止や携帯電話使用)→過去5年のうち、5回以内なら、帰化申請はできる。