帰化の必要書類一覧

帰化申請書①

投稿日:2017年3月24日 更新日:

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帰化申請では、申請書類をミスなく作成することが必要です。

ご自分で申請書類をつくる場合、法務局から事前相談後に申請書をもらいますが、紙のために手書きで書くことが必要です。

WORD版は、法務局では配布しておりません。

当事務所では、word版を持っておりますので、申請書をパソコンで作成することができます。

 

 

申請書の書き方

日付

1番上にある日付は、申請時に法務局で記入します。

申請受付日を記載するので、担当官の面前で記入するのが通常です。

空欄にしてください。

 

写真

5cm×5cmの写真を2枚撮影します。

証明写真できちんと撮影しますが、子供が申請するなら、父と母と一緒に撮った写真を貼り付けます。

この時のルールがきちんと定められているので、法務局の指示に従ってください。

1枚目は、帰化申請書に貼り付け。

2枚目は、一緒に提出するコピーの申請書に貼り付けます。

※写真の裏に、氏名を書きます。

 

証明写真は、申請日前の6か月以内に撮影したもので、カラー・白黒どちらでもOKです。

 

写真の下に、撮影日付を記載します。

 

 

国籍

申請人の国籍を記入します。国籍証明書やパスポートを確認して書きます。

例:韓国、朝鮮、中国、中国(香港)、ベトナム など

 

出生地

生まれたところの地番まで記載します。

日本生まれの方は、出生届記載事項証明書に生まれた病院の所在地住所が記載されています。

出生届には、生まれた病院の住所と当時の父母の住所の2つが書いてありますが、

病院の場所の記載があるときには、病院の住所。

記載がないときは、当時の父母の住所を書きます。

 

中国人の場合、出生公証書に記載されている住所を書きます。

その他の国籍の方も、出生証明書の通りに書きます。

もし、地番が出生証明書を見ても不明な場合は、「以下不詳」と記載してもOKです。

 

住所

住民票を参考に記載します。

マンションなどにお住いの場合、マンション名と部屋番号まで書いてください。

 

また、「二-2-15」のように省略するのではなく、「〇丁目〇番地〇号」と記入します。

住所地のほかに寝泊まりするようなところがあれば居所になりますが、住所の要領で記載します。

 

ふりがな

ひらがなで書いてください。カタカナはNGです。

 

氏名

 

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